今回、ドイツ人の奥さんが、ドイツに4ヶ月ほど里帰りしてきました。
日本出国時点で「日本に戻ってくるあたりで、ちょうど配偶者ビザが切れるなぁ。」
なんて思いながらも、観光ビザ(短期滞在ビザ)が90日あるから大丈夫かと思っていたのですが…。
配偶者ビザ期限ギリギリでの日本入国
今回、ドイツ人の奥さんが配偶者ビザの期限ギリギリでの日本入国となりました。
(入国時点では、配偶者ビザの期限内)
日本に来てからスグに配偶者ビザの更新に行けば良かったのですが、配偶者ビザが切れても、観光ビザで90日間あるし、急がなくても良いか!と思い、のらりくらり。
配偶者ビザの有効期限から1週間が過ぎたあたりにスケジュールが空いたので、東京入国管理局へ配偶者ビザの更新に行ってきました。
知らず知らずのうちにオーバーステイ(不法残留)
配偶者ビザの更新に来た旨をインフォメーションセンターで伝えると、
「オーバーステイしてるので、変更変更の手続きが必要ですね。」
「えぇぇ!?オーバーステイ???」
「変更変更???」
(変更変更については後ほど解説)
オーバーステイって、不法残留とか不法滞在とかってやつよね・・・?
かなり驚きました。
「警察密着24時」以外でそんな単語を聞くことになるとは…。
そして、まさか、自分に限ってそんなことをするとは…。
(奥さんのビザの件ですが、僕のせいでしたので。)
配偶者ビザ保持者には、短期滞在ビザは適用されない
配偶者ビザを持っていると、俗に言う90日の観光ビザは適用となりません。
自動的に配偶者ビザでの入国となり、入国時に短期滞在ビザを選択することもできません。
つまり、
「配偶者ビザの期限が近いから、短期滞在ビザで日本に滞在しよう。」
というのは不可能ということでした。(入管にて担当官に確認)
理由としては、配偶者ビザと短期滞在ビザの二重ビザになってしまうからとのこと。
配偶者ビザ保有者は期限内に更新を
配偶者ビザの発給を受けている方で、
配偶者ビザの期限(在留カードの期限)ギリギリで入国する場合に取れる選択肢は、ただ一つ。
期限内に更新に行くということ。
在留カードは、期限3ヶ月前から更新が可能ですので、
早め早めに、ビザの更新を計画しておきましょう。ということですね。
【最終手段】在留資格の「変更変更」手続き
配偶者ビザで入国して、どうしても、期限内に更新ができない場合の最終手段「変更変更」手続き。
これをご紹介していきます。
今回、筆者が行ったのもこの手続でした。
「変更変更」手続きというのは、おそらく入管内での略語?のようで、
ネットで調べても出てきませんね。笑
「変更変更」手続きは、下記の手続きをまとめて指すようです。
- 配偶者ビザから短期滞在ビザへの変更
- 配偶者ビザの更新
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
配偶者ビザ→短期滞在ビザ→配偶者ビザ
上記のように、2回、在留資格変更を行う為、
「変更変更」と呼んでいるようです。
これが可能なのは、短期滞在ビザの期限内に入管を訪れた場合のみです。
筆者の奥さんの場合、入国から1週間で配偶者ビザの有効期限切れ、さらにその1週間後に入管を訪問。
という形でしたので、短期滞在ビザの期限である90日は十分猶予がある状態でした。
配偶者ビザの期限が切れてしまったら
いずれにしても最速で入管へ行きましょう!
配偶者ビザの期限が切れた時点で、オーバーステイとなるので、極力早く入管に行きましょう!
オーバーステイ中に警察官に捕まった場合、退去強制となり強制送還され、5年間日本に入国できなくなるようです。
すぐにでも、在留カードの更新(在留期限の更新)へ行きましょう!
不法残留の取締りは、入管ではなく警察が行っているようです。
入管が不法残留者等を取り締まっているのかと思っていたのですが、
入管の窓口の方も、インフォメーションセンターの方も、
こちらの味方という感じの対応だったので、かなり驚きました。笑
ビクビクせずに、スグに入管に行きましょう!
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