配偶者ビザの申請(在留資格変更許可申請)体験談!申請方法や期間・質問書について

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こんばんは、ジャム男です。

今日は、婚姻届を出し終えたら、なる早でやりたい次の作業。
配偶者ビザの申請について、ご紹介したいと思います。

配偶者ビザの基礎知識

配偶者ビザの申請について、基礎からご紹介していきたいと思います。

国際結婚の場合、配偶者となる方が、日本での永住権を持っているというケースは極稀だと思います。

おそらく、留学ビザ・就労ビザ・ワーキングホリデービザのいずれかではないでしょうか。

当然ですが、どのビザにも「在留期間」と言われる、滞在可能な期間が設定されています。

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年の4通りが設定されています。

多くの方は、配偶者ビザの申請(在留資格変更許可申請)の際に、最長の5年で申請すると思いますが、おそらく初回は1年です。

1年ですが、期限の切れる3ヶ月前から更新の申請ができるので、更新の手間こそかかりますが、1年が過ぎたら母国に帰らなければいけないという訳ではありません。
(実刑判決を受けたりすると、更新は不可です。強制退去になると思います。)

配偶者ビザの申請方法

入国管理局の支局もしくは出張所にて、「在留資格変更許可申請」というものを行います。

こう書くと、用紙を書いて申請するだけ。
のように思えますが、添付書類等の準備が、まぁーーーめんどくさい!!

ということで、次の項目で、配偶者ビザの申請に必要な書類についてご紹介していきたいと思います。

配偶者ビザ申請での必要書類まとめ

配偶者ビザに必要な書類の一覧は、法務省のサイトに掲載されています。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html

上記サイトで掲載されている必要書類をかんたんにまとめたのがこちら!

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真 縦4cm×横3cm(16歳以上の方のみ)
  3. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  4. 日本人の方の戸籍謄本
  5. 日本人の方の住民税の課税非課税証明書及び納税証明書
  6. 日本人の方の身元保証書
  7. 日本人の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. 夫婦で写っている写真
  10. パスポート
  11. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

配偶者となった外国の方が用意するもの

まず、あなたの配偶者となった外国の方が用意すべき書類をまとめていきます。

・相手の方の国で発行された結婚証明書
・パスポート
・証明写真
(多分、入国管理局にスピード写真機があると思います。)

あと、お持ちであれば在留カードや外国人登録証明書ですね。

二人で写っている写真も2~3枚必要となりますので、これもお忘れなく!(写真は返却されませんので、返却されなくてもよい写真を提出しましょう。)

日本人サイドで用意すべき必要書類

あとは、日本人サイドが用意すべきものがズラリと並びます。
取得する場所別にまとめていきたいと思います。

区役所で取得するもの

・住民税の課税非課税証明書
・住民税の納税証明書
・戸籍謄本
・住民票

この3つが必要となります。

住民票と戸籍謄本

また、戸籍謄本・住民票には、外国の方との婚姻の記載があるものが必要ですので、両国への婚姻届の提出→配偶者ビザの申請、という流れになります。

住民税の課税非課税証明書と納税証明書

住民税の課税非課税証明書と納税証明書は、外国籍の方を日本で養うだけの財力があるかどうかを見極められるようです。

うちの場合は、問題ありませんでしたが、すごく低収入だったりすると、難なく取得できないのかもしれません。

法務省のサイトからプリントアウトするもの

質問書
身元保証書

これら2つは、法務省のサイトからダウンロードできますので、事前にプリントアウトして記入していくのもアリですし、入国管理局にも書類がありますので、教えてもらいながら書くのも良いと思います。

僕の場合は、自宅でプリントアウトして、記入した状態で行きました。
事前に記入しておく方が良いと思います。

質問書

・結婚に至るまでの経緯(出会いからのいきさつ)
・夫婦間で使う言語や理解度
・結婚式の詳細
・結婚歴について
・外国人の方の来日回数
・日本人の方の相手国の訪問回数
・夫婦の親族

など、記載すべき項目が多いですし、大半は悩むことのない項目です。

ただ、結婚に至るまでの経緯だけ、完全に自由形式なので、どう説明したらいいものか、ちょっと悩んだりします。笑

我が家の場合、出会ったキッカケは出会い系サイトなので、出会い系サイトって書いて審査通るのかドキドキでしたが、嘘書いたら大変なことになるので、正直にすべてを書きました。

身元証明書

これは、外国の方が日本で居住するにあたって、この人の滞在費・帰国旅費・法令遵守を保証しますっていう書類です。

押印が必要なので、プリントアウトして記入していく場合は事前に押印しておきましょう。

押印が必須なので、当日、入国管理局で身元保証書を記入する場合、印鑑を持っていく必要があります。

当日、入国管理局で記入するもの

・在留資格変更許可申請書

これが項目が多くて、なかなか厄介です。
わからないところは、教えてもらいながら記入しましょう。

配偶者ビザ申請の際の注意点まとめ

この項目では、日本人の僕とドイツ人の奥さんが実際に配偶者ビザを申請するにあたって、気になった点をまとめています。

これから、配偶者ビザの申請の予定がある方は、ぜひ読んでみてください。

戸籍が反映されるまで1週間かかる

先に相手の方の国で結婚した場合、日本で婚姻届を提出して、すぐに配偶者ビザの申請をしたいところですが、1週間程度、戸籍が作られるまでに時間がかかりますので、その期間も頭に入れておいてください。

先に日本で結婚→相手先の国で結婚→日本で配偶者ビザの申請という流れであれば、そこまで気にする期間ではないかもしれません。

1週間後には新しい戸籍が作られ、戸籍謄本が取得できますので。

在留資格変更許可申請書の記入に時間がかかる

当日、入国管理局にて、「在留資格変更許可申請書」というものを記入するのですが、入力事項がやたら多い!

10分以上かかると思います。

なので、入国管理局の閉所時間ギリギリに行ったりするのは全くオススメできません!

他の書類をすべて記入した状態で行ったとしても、少なくとも、30分前には到着したいところです。

出しておいた方が良さそうな書類は持っていくべし

うちの奥さんはドイツ人なのですが、ヨーロッパ圏で主流の公的書類の一つに「出生証明書」というものがあります。

後々、必要だ!とかなると非常に面倒なので、事前にドイツで取得して提出しました。

必須ではないので、配偶者ビザの審査には何ら影響ないかもしれませんが、突っ込まれそうな書類は出しておいた方が良いと思います。

提出した書類は帰ってこない

基本的に、すべて原本の提出が必要ですが、一度提出した書類は返ってきません。

ですので、一生に一度しか取得できない書類の場合はコピーを提出する形となりますが、入国管理局には原本を持っていく必要があります。

窓口でも、この書類は、「再度取得できるものですか?」と聞かれると思いますので、「二度と取得できないので、返してください」と言いましょう。

コピーを取って、原本を返却してくれます。

配偶者ビザの申請代行業者もあるが…

なにやら、配偶者ビザで検索すると、かなりたくさんの行政書士事務所が広告を出しています。
なにかというと、配偶者ビザの申請代行。

大体9万円~10万円前後で申請代行をしてくれるらしいのですが、いざ自分でやってみて思ったのは、全然自分でできるということ。

10万円って金額が金額なので、やましいことがない方は、自分でやるのが良いと思います。

我が家の配偶者ビザ申請 体験談

我が家は横浜在住なので、東京入国管理局 横浜支局へ行きました。
(面倒なので、以下、横浜入国管理局と記載)

横浜入国管理局へのアクセス

場所はベイサイドマリーナのすぐ近く。
鳥浜の工場地帯にあります。

遠くからお越しの方は、帰りに買い物するのも良いかも。笑

車もバイクも、相当な台数の無料駐車場がありますので、車などで行くのがおすすめです!

横浜入国管理局の目の前にバス停もあります。

公共交通機関で行くなら、JR新杉田駅より、バスで15分ほど。
バスの料金は片道220円。

バス停は、本当に目の前なので、横浜入国管理局まで徒歩1分かかりません。

JR新杉田駅は、横浜駅からなら、JR京浜東北線で1本。
京急線の杉田駅からも徒歩7分程度です。

新杉田周辺でご飯

新杉田周辺でご飯食べるなら、ココっていうのを紹介していきたいと思います。(何の記事だ?笑)

家系ラーメンなら、杉田家。
二郎インスパイア系なら、赤ひげラーメン。
カレーなら、バーグ杉田本店。

新杉田駅周辺で評判の良いお店というと、これぐらいしか思い浮かばないですね。

入国管理局周辺は、工場地帯なので、飲食店はありません。
ベイサイドマリーナ内にレストランがいくつもありますが、アウトレット価格ではありませんので、コスパは良くないですね。笑

いざ入国管理局の建物内へ

建物に入ると、ミニストップがあって、証紙が購入できます。
証明写真機もありますので、写真を用意し忘れても安心!

2階が申請等のフロアになっていますので、2階入ってすぐの受付に行って、「配偶者ビザの申請をしたい」旨を伝えると、手続きの流れを教えてくれます。

横浜入国管理局に入ってみると、日本人なんて、ほぼいません。笑
異国情緒漂うどころか、異国なんじゃないかという雰囲気。

日本語なんて、聞こえてきません。

中には、50人以上の人がいたと思いますが、
大半が中国とか韓国系の方々、
ついで、東南アジア系の方々。

おそらく日本人3人ぐらい。
ヨーロッパ人1人。(うちの嫁さん)

という感じで、全く日本にいる気がしない場所でした。

在留資格変更許可申請書の記入

受付で在留資格変更許可申請書を受け取ったので、さっそく記入しようとしたところ、「いま混んでるから、先に順番待ちの札取っちゃった方がいいかもよ。」なんて、かなりフレンドリーで感じの良い対応されて、びっくり。笑

「入国管理局」っていうぐらいだから、「無愛想で怖い」っていう先入観があったのですが、そんなことは一切なく。

あと、注意点の項目でも書きましたが、
「在留資格変更許可申請書」は、記入に相当時間かかりますので、お気をつけください。
(項目が多すぎて)

いざ、書類提出・申請

自分たちの番号が呼ばれたら、カウンターに提出に行きます。

個室かなんかで面接みたいのがあると思ってたので、拍子抜け。

担当の人に必要書類をすべて渡すと、必要書類が揃っているか、必須項目の記入漏れがないかなどチェックしてくれます。

チェックが終わって、漏れがなさそうなら、申請手続きは終わり。
これで帰宅です。

想像以上にシンプルな流れで拍子抜けの連続でした。

在留期限が2ヶ月延長される

在留資格変更の審査には最長2ヶ月かかるそうで、それまでの間にビザが切れる!というケースだと厄介ですよね。

そこで、日本政府の優しい配慮?があって、在留資格変更許可申請を提出した時点で、在留期限が2ヶ月延長されるとのこと。

在留カードを持っている場合、裏面に、「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押されます。
これが2ヶ月延長されてます。っていう証明です。

配偶者ビザの審査期間中

配偶者ビザの審査期間中は、ひたすら審査終了を待つだけです。

配偶者ビザの審査期間は、最長2ヶ月と言われていますが、我が家の場合、1週間で審査が終了しました。

審査が終わると、申請時に書いた住所あてに、ハガキが届きます。
「審査が終わりましたので、結果を聞きに来てください。」的なやつです。

このハガキの裏面に必要なものが書いてありますので、それを持参して、いざ横浜入国管理局へ。

うろ覚えですが、確か、
・パスポート
・在留カード
・証紙代の4,000円
だったような…。

ハガキ裏面をご確認ください!笑

結果を聞きに来てください。的なことが書いてあるのですが、この証紙代4,000円って書いてある時点で審査通過確定ですよね。

再度、横浜入国管理局へ

2階に行くと、
無事、審査に通ったとのことなので、
1階のミニストップで4,000円の証紙を購入して、再度2階へ。

無事、配偶者ビザの取得が完了しました。

在留カードの在留資格の欄には「日本人の配偶者等」と記載されてます!
これにて、すべてのめんどくさそうな手続きが完了。

やっと安心して眠れます。笑

ちなみに、在留期間は1年でした。
5年で申請しましたが、やはり、みなさん初回は1年しか、もらえないみたいですね。
(初回から3年もらえる人が稀にいるらしい!うらやましい!)

次回の更新申請は、期限の3ヶ月前から申請できるそうなので、早めに行きたいと思います。
また、しばらく先になりますが、配偶者ビザの更新をした際には、その体験談も書きたいと思います。

何かわからないことありましたが、わかる範囲でお答えしますので、お気軽にコメントくださいませ!

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8 件のコメント

  • 親切なご経験談ありがとうございます!
    私も北欧人の配偶者がいるため為になりました。
    質問ですが、奥様はどんなビザで初めは入国されましたか?
    ビザを申請するにあたって在留資格証明書を日本入国の際に外国人配偶者は取得していなくてはならないと聞きましたが、どのようにされたのかを教えて頂けるととてもありがたいです。

  • Koutaさん

    コメント有難うございます!

    うちの奥さんは、元々ワーキングホリデービザで来日していましたので、
    来日時の在留許可申請に関して、当方はノータッチでした。
    (奥さんが在ドイツ日本大使館で手続きをしていました。)

    お二人の状況がよく分かりませんが、
    ・奥様との婚姻届は、両国で受理済み
    ・Koutaさんが日本在住、奥様が自国在住
    という前提で進めます。

    在留資格認定証明書に関してですが、
    Koutaさんが、お近くの入国管理局で申請し、
    発行されたものを奥様が自国にある日本大使館に持っていき、
    ビザを申請するという流れになると思います。

    奥様の国籍国にある日本大使館で、ビザが発行されたら、
    来日と同時に空港で在留カードが受け取れます。

    また、在留資格認定証明書には3ヶ月の期限があり、
    この期限までに、奥様が”日本に入国”する必要があります。

    これで回答になっていますかね?笑

  • はじめまして。

    私にもヨーロッパ人の夫がおり、昨日配偶者ビザの申請に行って来ました。
    同じくSNSでの出会いのため、審査が通るか不安で仕方がありません。
    そこで質問なのですが、お互いの家族に会いに行った際の航空券なども提出されましたか?

    • もみじさん

      コメント有難うございます!
      我が家の場合は、必要最低限の写真2枚を添付したのみで、
      その他のものは一切提出しませんでした。

      我が家のケースだと、加点ポイントになったかなというのが、
      配偶者ビザ申請前にドイツで結婚式を挙げた点かなと思います。

      減点ポイントとしては、出会い系ぐらいだと思います。
      (審査基準はブラックボックスなので本当に減点ポイントなのかは不明ですけど…。)
      双方、離婚歴もなく、年収も納税状況も問題なかったので…。

      もう申請されたとのことなので、
      あとは結果を待つのみですね…!

      無事、配偶者ビザが取得できることを願っております。

  • 初めまして。
    私も現在インドネシア人女性の方と交際しており、来年3月、4月ごろに結婚し、その後彼女の特定活動ビザより配偶者ビザへの変更を予定してます。
    質問なのですが、変更の申請の際にメールやラインなどの履歴も入国管理局の方に見せないといけないのでしょうか?ジャム男さんはメールなども入国管理局の方にお見せしましたか?

    • タカシさん

      こんにちは。
      ご返信遅くなりまして、すみません。

      私の場合は、メールやLINEの履歴等、一切提出しておらず、写真も最低限の2枚しか提出していません。

      写真もそうですが、任意で何枚でも添付できます。
      ですので、当日、メールやLINEの履歴を印刷して持っていき、添付できるか確認するのも良いと思います!

  • ジャム男さん
    すごく詳しい投稿ありがとうございます!
    私も今年の7月にカナダ人の旦那とカナダで結婚をしておとといから日本に旦那も一緒に戻ってきて、在留資格変更を行おうと考えております。在留許可申請はおこなっていないため、観光ビザから直接在留資格変更を行うことは可能なのでしょうか。

    • yukasonさん

      こんにちは、コメント有難うございます!

      短期滞在ビザ(観光ビザ)からの在留資格の変更は、法律的にはNGですが、
      観光ビザでの来日中に婚姻届を提出する場合などは、受付けてもらえるようです。

      ただし、個別の事情に応じて、入管が判断しますので、試してみるほか無いと思います。

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