国際結婚後の社会保険の扶養手続き。外国人配偶者を扶養に!

社会保険

こんばんは、ジャム男です。
今日は、ドイツ人との国際結婚後に必要となる手続きの一つである、社会保険・厚生年金の加入についてご紹介していきたいと思います。

僕のケースがドイツ人というだけで、他の外国の方でも同様です!
外国人の方と結婚した場合であれば、(配偶者の外国人の方が、日本に帰化した場合を除く)社会保険の手続きに関しては、参考になると思います。

帰化されているのであれば、日本人が行う手続きと全く一緒のはずですので。

国際結婚後の社会保険への加入手続き

うちの場合、僕が自営業のようなもので、
社会保険関係の手続きも自分で行う必要があります。

社会保険・厚生年金の加入手続きに関しても、僕がやることになります。

そこで、苦労した点を。

日本人サイドが一般的な会社員であれば、会社がことを進めてくれるはずですが、どちらにしても、市民税・県民税の課税非課税証明書の取得は必要になると思います。

扶養に入れる前に年収の確認を

これは国際結婚どうこう関係ない話ですが、扶養に入ろうとする配偶者さんが、年間130万円の所得を超える場合、扶養には入れませんのでご注意を。

よく、「103万円の壁」なんて言いますけど、これは所得税の扶養控除限度額であって、社会保険の場合には、「130万円の壁」です。

よく「103万円以内に抑えておけ!」みたいな話が出ますが、所得税の扶養控除も受けられるし、社会保険の扶養の恩恵も受けられるっていうことですね。

課税非課税証明書とアレを用意

電話で、必要書類に関して、年金事務所に問い合わせたところ、
新たに配偶者となった方の「課税非課税証明書」が必要です。

と言われました。

そこで、課税非課税証明書を取りに行くと、
氏名欄には、彼女の結婚前のドイツ名(姓も旧姓)が記載されていました。

どうやら、課税・非課税証明書は、1月1日現在の情報が記載されるようで、氏名欄には通称名すらも記載されていない状況。

これは困った!婚姻関係が証明できずに扶養に入れるのか?
ということで、年金事務所からは「配偶者の方の場合には住民票は不要です。」と言われましたが、念のため、旧姓・通称名・婚姻関係の明記された書類を持っていったほうが良い気がする…。

ということで、急遽、住民票を追加で取得。

一応、住民票の写し等請求書の「本籍」「世帯主の氏名及び続き柄」に加え、「国籍」「在留カード番号等」「30条45在留資格等」にチェックを入れました。

その足で年金事務所へ

いざ、年金事務所について、一通り説明すると、
やはり、「課税非課税証明書」に加えて、「住民票」も必要とのこと。

よかった!

配偶者が外国人の場合、記入すべき書類は2つ

そして、記入する用紙は、

・健康保険被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届

の2つです。

一つ目の「健康保険被扶養者異動届」は、音韻して配偶者を扶養に入れる際に必要となる一般的なもの。

二つ目の「国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届」は、外国人の方が加入する際に、通称名や漢字名を紐付けするもののようです。

というか、区役所で住民票に通称名を登録してるんだから、年金事務所とデータ連携してくれれば一番ラクなんですけどね。
マイナンバーやらなんやら始まってる訳ですし。

社会保険の加入手続きは後日郵送で

上記の用紙を記入するだけで終わりなのですが、ひとつ問題が。

「健康保険被扶養者異動届」の3枚目、一番右下の欄。
こちら、代筆不可となっている箇所です。

「アルファベット表記で構いませんので、この枠内の、提出日・住所・氏名・電話番号は、絶対にご本人の自筆でお願いします。」とのことでした。

今回、僕の嫁さんが同行できなかった為、用紙をもらって、後日郵送で加入手続きを取ることにしました。

印鑑は、もう結婚して、通称名の登録も終わっているので、僕の印鑑を使用。

今回、僕は自分で手続を行いましたが、一般の会社であれば、会社へ必要書類を提出すれば、後はやってもらえるはずです。

会社がやってくれないようであれば、このページに書いてある手順でことを進め、すべての書類の事業所欄のところに会社情報(所在地・名称・事業者名・電話番号)の記入と押印をもらって、年金事務所へ郵送してもらいましょう。
顧問社労士さんのいる法人であれば、社労士さんがすべて進めてくれると思います。

これで社会保険の扶養手続きは終了!

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