こんばんは、ジャム男です。
今回は、ドイツ式で結婚した際の日本の役所への届け出の手続きの解説をおこなっていきます。
これは、比較的カンタンですが、事前にドイツで取得しておくべき書類もありますので、ご注意ください。
ドイツ式で結婚した後の日本の役所への報告
ドイツ式で結婚した場合でも、日本の役所へ婚姻届を提出する必要があります。
婚姻届を日本でも出さなきゃいけないんだ。と彼女に伝えたところ、「もうドイツで結婚したのに、なんで婚姻届を出さなきゃいけないの?変なの。」ってツッコミをいただきました。笑
ということで、ドイツ式で結婚した後、日本の役所へ報告する際に必要な書類などをまとめました。
日本の役所へ提出すべき必要書類など
- 婚姻届(区役所に置いてあるもの)
- 出生証明書(ドイツで取得するもの)
- 出生証明書の日本語訳
- 結婚証明書(ドイツで取得するもの)
- 結婚証明書の日本語訳
- パスポート
- 戸籍謄本(日本人パートナーが日本の役所で取得)
日本語訳に関しては、自分で訳してもOKです。
ドイツ国内で提出する書類に関してはアポスティーユやら、認証翻訳士による認証翻訳が必要だったりしますが、アポスティーユも認証翻訳も必要ありません。
ドイツからの書類の翻訳について
ドイツから持ってきた、
出生証明書と結婚証明書、
この2つの翻訳は必須です。
翻訳家に依頼するというのも当然アリなんですが、
ドイツの出生証明書しかり結婚証明書しかり、
かなり簡素です。
婚姻証明書の翻訳について
しかも、婚姻証明書には、英語・その他多言語の解説が裏面についていたりするので、翻訳はかなり簡単。
(日本語はありません。笑)
出生証明書の翻訳について
出生証明書の方は、かなり簡単です。
翻訳する文書の半分近くが名前と日付だけ。
ということで、翻訳費用を払ってまで、翻訳してもらうほどの書類でもないので、自分でトライする!っていうのはぜんっぜんアリだと思います!
書類内の項目別に翻訳方法なんかもご紹介しましょうかね、今後。
ただ、かなり需要無さそうなので、
欲しい方はコメントでも頂けると、
記事を書くモチベーションにつながります。笑
いざ区役所へ婚姻届の提出
すでに、ドイツで結婚しているので、「婚姻届を提出する。」ということに、彼女はかなり疑問を抱いていましたが、それはさておき。
上記の必要書類を持って、
区役所の戸籍課へ。
本籍と異なる管轄の区役所へ婚姻届を提出する場合、事前に戸籍謄本を取っておく必要があると思います。
不安な方は、事前に戸籍謄本を取ってから、行きましょう。
本籍地の区役所に婚姻届を提出する場合であれば、戸籍謄本はその場で取れるはずですので。
婚姻届受理!
で、必要書類を提出すると、国際結婚になれてないのか、30分ぐらい待たされ、婚姻届が受理されました。
これで晴れて、日本でも夫婦として認められた訳ですね!
しかし、やることは山積み。
国民健康保険の解約やら、社会保険の扶養手続きやらなんやら。
通称名の登録
ここで、ついでに、通称名の登録もしておきました。
結局、ドイツ式で結婚しても、日本の登録上、ドイツの旧姓でまかり通るというシステムが彼女には理解できないようでした。
これ以上どうしようもないので、
ひとまず、通称名を登録することに。
ミドルネームの省略も可能
彼女への提案として、「ミドルネームを省いたらどうだ?」という提案をしたのですが、「嫌だ!」ということで、
(僕の姓)+(ラストネーム)+(ミドルネーム)
という形で登録しました。
ミドルネームを省いたら?と提案した理由は、
彼女のミドルネームがカタカナ表記にすると長い為、
日本の各所で用意されている書類のフォーマットの枠が狭く苦労するんじゃないかと思った為です。
通称名の変更は可能?
後々、彼女から不満が出てきそうだなー。と思ったので、一応区役所の方に通称名の再変更についての可否を尋ねると何度でもできます。とのこと。
5年後、10年後、
彼女から、「日本の書類の枠が狭すぎて、名前書くのが憂鬱だから、ミドルネーム省略したい!」
って言われても大丈夫なようです。
通称名は変更がきくとのことで。笑
そんな緩くて大丈夫なのかよ。って感じもしますけど。。
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