こんばんは、ジャム男です。
今日は、ドイツ人との国際結婚に関する基礎知識として、必要な書類や大まかな手続きの流れをご紹介していきたいと思います!
ドイツ人との国際結婚の基礎知識
まず、国際結婚をする場合、日本人同士で結婚する場合と同様に、地方自治体や国への報告は必須です。
つまり、ドイツで結婚するにしろ、日本で結婚するにしろ、双方の国への報告は必須です。
ネットで良く言う、
「ドイツ式」というのは、最初にドイツの役所で婚姻手続きをすることを言います。
「日本式」というのは、最初に日本の役所で婚姻手続きをすることを言います。
これも国際結婚初めての方にとってはややこしい話なので、少し解説してみたいと思います。
(大半の方が国際結婚初めてだと思いますが・・・。笑)
ドイツ式と日本式に関する解説
「うちはドイツ式で結婚しましたー。」とか「日本式の方が楽じゃないですか?」とかネット上で書かれているのは、どっちの国で先に結婚するかということです。
” ドイツ式で結婚 → ドイツで結婚後、日本の役所に報告
” 日本式で結婚 → 日本で結婚後、ドイツ役所に報告
まず、日本式を選択する場合。
こっちの方がより簡単と言われています。
ただ、我が家では、ドイツ式を選択しました。
理由としては、彼女の強い希望でドイツの戸籍上の苗字も僕の苗字にしたかったということ。(通名・通称名ではなく。)
ただし、ドイツ式でも、日本の戸籍上、漢字表記の日本名となる訳ではありません。これも後程詳しく解説します。
それぞれの手続きの流れとメリット・デメリットをご紹介していきたいと思います。
日本式でドイツ人と国際結婚する手続き
正直なところ、ドイツ式で婚姻手続きを進めたため、日本式におけるドイツ国内での書類を申請手続き等の詳細はわかりませんが、相手の国にて、「婚姻要件具備証明書」を発行し、日本で結婚するのが日本式。
そして、日本での婚姻後、戸籍謄本や住民票などをいつもの手続きを経て、ドイツ大使館や役所に提出する流れとなります。
これが、日本で結婚の手続きを取り、後々、ドイツ政府に「日本で結婚しましたよー。」と報告するのが日本式。
日本式で結婚する場合のデメリットとして、夫婦別姓となるので、配偶者(お相手のドイツ人の方)の苗字は日本の戸籍上、結婚後も元々のドイツ名となります。
ただし、日本人配偶者をもつ外国人は、通名(通称名)という法律上有効な名前を持つことができます。
通称名をもつと、戸籍謄本はドイツ名での登録ですが、運転免許証や住民票などには通名(通称名)が使われるので、一般的に不都合はほとんどないと思います。
ドイツ式でドイツ人と国際結婚する手続き
ドイツ式で結婚する場合、情報収集に困難しているのではないでしょうか。
担当官の裁量による部分が大きい
ドイツ式での結婚においては、ドイツの役所の担当官によって求められる書類をが異なります!!
あとは、ドイツは連邦制を採用しているというのも日本との違い。
州によって、法律も違いますので、日本とは感覚が違います。
日本でも迷惑防止条例等、各都道府県や地方自治体が定める条例等はありますが、結婚の手続きといえば、東京都も北海道も沖縄も一緒。
戸籍謄本と婚姻届をもって、区役所に行けばOK。
ドイツでは、そうもいきません。
これが、連邦制を採用していないガチガチのルールに固められた日本のお役所仕事になれている日本人からすると、とてもストレスフル。
「なに、柔軟な対応しちゃってんだよ。」って意味不明なクレームが頭に浮かびます。笑
「無駄な融通きかしてんじゃねー!」なんて思うケースもありますが、まれに良い方向に働いたりもします。
我が家のケースでいうと、
出生証明書は必ず必要だと思っていたのですが、担当官の裁量により不要に!
ということで、まずは、彼氏 or 彼女に役所の担当官に問い合わせてもらってください。
もちろん、あなたのドイツ語が流暢なら、自分で問い合わせてみても良いでしょう。
超重要 役所の担当者に確認
ドイツは、とにもかくにも、書類を重要視します。
書類を超重要視するくせに、担当者によって、必要とする書類が異なるのは甚だ疑問ですが、必要書類に関しては、かならず役所の担当者に確認しましょう。
あと、認証翻訳やアポスティーユに関しては、時間も手間もかかるものなので、たとえ担当者への事前確認で不要と言われても、鵜呑みにせず、最初からアポスティーユと認証翻訳はつけてしまった方がよいです。
在ドイツ大使館の話によると、直前でのどんでん返しもゼロではありませんので、アポスティーユと認証翻訳については、最初からつけておくことをオススメします。
ドイツ式での結婚に必要な書類
この項目では、日本人のアナタがドイツ式にてドイツ人と結婚する際に、用意すべき書類をまとめています。
ドイツ式での結婚ですので、ドイツ人の方が用意すべき書類は、Standesamtに自分で確認してもらいましょう。
当然、あなたのパートナーは、母国での結婚手続きですので、書類集めに奮闘する労力は少ないはずです。
日本で取得する書類
・婚姻要件具備証明書
・住民票
・戸籍謄本
すべてにアポスティーユが必要です。
いらないケースもあるかもしれませんが、アポスティーユつけずにドイツに持っていって、後から「やっぱりアポスティーユが必要」と言われた場合の手間と金銭的リスクを考えると、最初から全てにアポスティーユをつけておくのがベスト。
アポスティーユの取り方
アポスティーユの取り方は、当記事下部の別項目でまとめていますので、そちらを参考になさってください。
ドイツで取得する書類
・出生証明書
ヨーロッパで一般的な公的書類のひとつなのですが、日本では子どもが生まれた時の出生証明書しか存在しません。
つまり、出生証明書という言葉の意味合いとして、欧州と日本での「出生証明書」は全くの別物です。
出生証明書がいるかどうかは役所の担当官によります。
なぜなら、担当官によっては、戸籍謄本で出生証明書の代替書類になると考えてくれる方もいます。
我が家の場合、ドイツのブランデンブルク州戸籍役所(Standesamt)の担当官から、出生証明書は必要ないとのお墨付きを頂いたので、出生証明書という一番面倒でお金の掛かる書類が不要になったのは本当に助かりました。
出生証明書にはアポスティーユ必要?
この出生証明書にアポスティーユが必要となると、超絶面倒です。
これも役所の担当官に必ず確認しましょう。
在ドイツ大使館の方のお話によると、直前までアポスティーユ不要という話だったのに、最後の最後でやっぱりアポスティーユが必要、となって泣きを見た方も多いようなので、基本的にはアポスティーユつけていく流れでいくと良いと思います。
まず、この世界で唯一、
在ドイツ日本大使館でしか発行してもらえない、日本人のヨーロッパ式出生証明書。
発行申請・受取は必然的に在ドイツ大使館になります。
在日ドイツ大使館等では、発行してもらえません。
出生証明書の申請から発行までに数日間かかりますので、その時間も頭に入れておく必要があります。
また、アポスティーユは、外務省の東京サービスセンター・大阪サービスセンター、この2箇所でしか取得できません。
つまり、出生証明書にアポスティーユが必要と言われると最悪なんです。
まず、ドイツで出生証明書の申請、そして出生証明書ができあがったら、それを日本の外務省に持っていき、アポスティーユを取得します。
アポスティーユの取得については、別の項目で詳しく解説していきます。
出生証明書の代理人による申請
出生証明書の発行申請をする段階では、在ドイツ大使館窓口に、本人または代理人が訪れる必要があります。
また、受け取りの段階においても、在ドイツ大使館窓口に訪れる必要があります。
たとえ代理人による申請・受け取りの場合であっても、戸籍謄本の原本が必要となりますので、彼女・彼氏と郵送で書類のやりとりの手間が発生します。
そもそもアポスティーユってなに?
アポスティーユとは、日本の公文書を外国の機関に提出する際に、外務省による「この文章は日本政府が発行したものだと証明します。」という、「政府のお墨付き」「証明書」のような感じです。
ビザ申請や婚姻関連などのシーンにおいて、もっとも活躍機会の多いものではないでしょうか。
アポスティーユの取得方法
どちらにせよ、海外に日本の公文書を提出する場合には、必要な保証書とも言えるものなので、取得が必須となります。
取得方法は、東京か大阪の外務省サービスセンターにて、アポスティーユを申請することになります。
東京・大阪のサービスセンターでの受付も行なっていますし、郵送での受付も行なっています。
郵送での返送を希望する場合、返送先が国内である必要があるため、海外から申請はできますが、日本に住む家族など宛の返信用封筒を同封する必要があります。
窓口でのアポスティーユ取得の流れ
東京もしくは、大阪の外務省サービスセンターに、アポスティーユを取得したい書類の原本・身分証明書をもっていきます。
きちんと受け付けてもらえ、書類や記入に不備がなければ、翌日以降、同じ窓口で受取が可能です。
窓口で申請しても、郵送で返送してもらうこともできますが、返信用封筒を持参する必要があります。(レターパックも可)
外務省の入場門を通る際に、警備員から身分証明書の提示を求められますので、身分証をお忘れなく!
郵送でのアポスティーユ取得の流れ
郵送でアポスティーユの取得をしたい場合には、必要書類と身分証明書・返信用封筒を同封の上、外務省サービスセンター宛に郵送します。
アポスティーユの取得自体はかんたん!
アポスティーユの取得自体は簡単
一日で終わります。
ただし、ドイツの出生証明書のように、結婚相手国発行の書類にアポスティーユとなると、これはこれは面倒くさい。
ドイツ式・日本式のメリット・デメリット
最後に、ドイツ式・日本式のメリット・デメリットをご紹介していきたいと思います。
それではまず、ドイツ式から!
ドイツ式で結婚するメリット・デメリット
ドイツ式で結婚するメリットは、
・結婚式が安くできる(すべて込みこみ140EURO程度)
ドイツ式のデメリットは、
・翻訳費用が無駄に高い。(認証翻訳士による翻訳が必要な為)
・書類を準備するのがめんどくさい。
結婚式が安いのは、戸籍役場に式場が併設されていて、そこでの式も手続きのうちに含まれている為です。
日本人の感覚からすると、とても不思議で説明に苦労します。笑
日本の役所では「婚姻手続き=婚姻届を出して終わり」ですが、ドイツの役所はその先まで1セットにしていて、結婚式までが1セットになっています。
というか、婚姻届の記入をその結婚式内で行う。という形。日本人の感覚で言う任意で行う「結婚式」とは違う感じなので、宣誓式というほうがしっくり来るかもしれません。
このドイツ式の結婚式の中には、リングの交換式なども含まれています。
そして、結婚式の司会は、この戸籍役場の担当者。笑
面食らうことばかりでした。
日本式で結婚するメリットとデメリット
日本式で結婚するメリットは、
・手続きがかんたん!
・翻訳の費用が安い(誰が訳してもOK。本人でもOK)
・ドイツで取得する書類は2つだけ(婚姻要件具備証明書・出生証明書)
日本式のデメリット
・特にないと思われます。不確か。
ドイツ式での国際結婚の手続きで必要となる書類が面倒なだけに、日本式の方が断然楽だと思います。
日本では、国際結婚の場合、強制的に夫婦別姓となり、別途、「通称名」というのが設定できます。
(姓を統一したり、ミドルネームを省略したりできる。)
住民票や運転免許証などの表記は、この通称名が適用されるのですが、戸籍上は、夫婦別姓となりますし、婚姻届受理証明書に関しても、旧姓表記+夫婦別姓となるので、ドイツでの登録上、夫婦別姓になってしまうのではないかなと思っています。これは不確かなので、日本式を選択する場合、ドイツ国内の戸籍役場へ必ず確認してください。
我が家の場合、彼女の強い希望で、ドイツでの住民登録上の姓も僕の日本の苗字にしたいという希望があったため、ドイツ式での結婚を選択しました。念のため。
ドイツ式でも日本の登録上は旧姓表記
これは想定外だったのですが、ドイツ式で結婚し、日本人パートナーの姓を選択したとしても、日本国内での登録は、ドイツの旧姓になるという点。
ドイツ式で結婚した場合、ドイツでの登録上も日本人の姓になっています。
それにもかかわらず、日本の住民票などに記載されるのがドイツの旧姓というのは、意外であり想定外でした。
国際結婚の場合、通称名の登録ができますので、多くの場合それで通るのですが、なんだか苦労してドイツ式を選んだのが水の泡というかなんというか。(非情にも、彼女の強い希望が打ち砕かれた訳です。笑)
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